民泊運営希望者のためのAirbnb・Home Away活用ノウハウ

今流行りの民宿等のインバウンドに関する記事を記載していきます。

民泊ビジネスの現状と分析(2)

こんにちは!

 
前回外国人旅行客の急増についての現状と分析を行ったので、今回は(1)民泊ビジネスにおける法整備についての現状と分析を行っていきたいと思います。
ちなみに余談ですが最新情報によると、2015年の訪日外国人は前年比47.1%増の1973万7400人となっており、過去最多を更新しました。細かい理由を上げれば、訪日ビザの発給要件の緩和、格安国際航空の拡充などがあります。
政府も2020年の東京オリンピックまでに2000万人を目標にしていましたが、今年度でほぼ達成しているので、3000万人の目標へと50%の上方修正を提示しました。こんな上方修正をする企業があったら、是非とも投資したいところですね!

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 さて本題に入りますが、法整備について先に結論から申し上げると、民泊ビジネスは法律の観点から考えると、先日東京都大田区において民泊を区として認可したような地域を除けば『グレーゾーン』に当たります。
なぜグレーなのかというと、全く新しい業態でのビジネスの為元々詳細に法整備がなされていなかったからです。
 
法整備において注視していきたい事は、マクロの部分の法律とミクロの部分のマンション個々においての取り決め両面において確認していく事です。
つまり例え日本全体として民泊を認可したとしても、物件のオーナーからの承認は当たり前ですがマンション管理組合等が取り決めるルールをある程度遵守する必要があります。民泊運営をスムーズに行っていく為にはマンション個々の取り決めを確認していく事をお勧めします。
 
マクロの法律部分の最近の動向としては、国として民泊の規制を緩和していく方向にあります。通常民泊等の『簡易宿泊所』にあたるものは延べ床面積33㎡以上の物件でなければ出来ませんが、これを大幅に緩和する方向で3㎡以上であれば運営可能な方向にもっていきそうです。この3㎡とは、カプセルホテル一人当たりの広さと同等程度に当たります。
 
ミクロのマンション個々の取り決めに関しては当然まちまちですが、全体の動向としてはタワーマンション等の高級マンションや主に家族層が住むマンションでは民泊を排除していく方向にあります。この部分を詳しく調査せずにいきなり物件を借りて運営することは自殺行為に値しますので、十分注意していきましょう。