民泊運営希望者のためのAirbnb・Home Away活用ノウハウ

今流行りの民宿等のインバウンドに関する記事を記載していきます。

民泊ビジネスの現状と分析(9)(2017年民泊解禁! 新法 管理業者を登録制へ! トラブル対応義務化)

3/15、日経新聞が民泊についての新法の骨組が出来上がった事を報じています。

民泊の法整備に関しての規定は短期間で大きく変わっていっている。




法改正の流れ



2016年1月 国家戦略特区として大田区においては法的に民泊が認められる
(注)滞在7日以上を条件



2016年4月 〖旅館業法の緩和〗
旅館業法の「簡易宿所」に民泊を位置づけ、面積要件を緩和。
通常33平米以上必要だが、3平米以上に緩和される模様。
(注) 住宅地は認められない


2017年度 〖民泊拡大へ〗
(1)民泊管理業者に登録制を導入し、トラブル対応を義務付ける
(2) 住宅地でも民泊が可能になる
(3) 賠償責任保険の加入を義務付ける
(4) 1泊2日からでも許可する




この法案を2017年の通常国会で提出を目指している。
登録制の導入は、実際の物件の管理者が対象で、不動産を仲介する宅建業者や旅館業者を想定しているとのこと。


これだけ見ると民泊が公に認められて喜ぶ人もいそうだが、トラブルに関する取り締まりは強化していく方針です。
具体的にはカギの管理、宿泊者の本人確認、ゴミ出しのルール告知などの義務を課すとのこと。

また、米エアビーアンドビー社をはじめ民泊の仲介サイトの運営業者は実際に物件を管理していないので、新法の対象に想定していないとのこと。しかし、仲介サイトに空き部屋を載せる個人などは民泊業者の登録番号を求められる可能性があります。

2016年1月の大田区の法律も7日間ルールが現実的でないとして申請は未だ3件に止まっています。

その為、2017年の新法は活用度が一気に増したように思えます。


総論

2017年からは国を上げて民泊を支援することになりそうです。
ただし、この「登録制」が導入されることにより、無許可物件は本格的に淘汰されていくことになります。なぜならオーナーに許可をもらっていなければおそらく業者登録ができないからです。
それよりも争点になるのはおそらく、マンション管理組合VS新法でしょう。
この新法により、管理組合の勝手な毛嫌いで民泊を排除することはできなくなります。しっかりとした対応をしている業者であれば胸をはって営業ができるようになりそうです。
ただし、一部の新築タワーマンションで見られるように、そもそものマンション規約の条文に民泊禁止の文言が入っているものは新法よりそれが優先される為、運営はやはり厳しいと思います。


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