民泊運営希望者のためのAirbnb・Home Away活用ノウハウ

今流行りの民宿等のインバウンドに関する記事を記載していきます。

民泊全面解禁・規制大幅緩和へ!今後の情勢と注意点、争点(民泊ビジネスの現状と分析(28))

昨日、久しぶりに民泊の法制度に大きな動きがありました!
「民泊サービスのあり方に関する検討会」会合で、観光庁と厚労省が提示した民泊の新制度骨子案の一部が承認されました。
民泊事業者の「登録」や「届出」の手続きでは、インターネットを基本とするなど参入しやすいものになりました。


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対して、仲介事業者の登録では、観光庁がAirbnbなど外国法人を含む事業者にも登録を促していく方針としているとのことです。


(1) 現状が好転した面(規制緩和)

・ホームステイ型

⇒家主が居住しながら一部住居を貸し出すこのタイプでは、『登録』ではなく、行政庁への「届出」を制度化することで手続きを簡易なものとなりました。受入れにあたっては、利用者名簿の作成・備え付け(外国人の場合はパスポート写しの保管)、衛生管理、注意事項の説明を義務付ける方向です。
また、民泊に利用している住居であることを示す標識の掲示を求める。

・ホスト不在型

⇒民泊事業者の中で最も主流のこのホスト型。ホストが不在ということでホームステイ型よりもリスクが高いことから『登録制』となります。
また、家主の不在期間に、家主不在で貸し出す場合は、管理を委託する管理者を必要としています。

・民泊仲介業者

⇒Airbnb、Homeawayを始めとした民泊物件をネットで紹介・予約・支払いを仲介する事業者に対しては「登録」を求める方針です。観光庁によると、民泊を簡易宿所扱いとする現行制度では、仲介業者に旅行業登録が求められたが、新たな枠組みではその必要がなくなるという。

責務としては、消費者に対して取引条件を説明することです。狙いとしては行政庁による立ち入り検査、無届出の家主居住型民泊・登録管理者不在の家主不在型民泊などサイトからの削除命令などがだせる枠組み等。


(2)民泊全面解禁とは

⇒ 今までは民泊物件を「簡易宿所」扱とする方針でした。
つまり旅館業法内の枠に収める方針だったのが今回のニュースで一変!
旅館業法からの除外という特例措置が取られました。
これによって、旅館業法の規制を受ける事がなくなった為、ほとんどの物件で民泊が可能となったわけです。
これは事業者にとっては大きな前進といっていいと思います。


(3)今後の争点

⇒全面解禁といっても、まだまだ旅館業界からの強い反発は続くと考えられています。その最も大きな争点となりそうなのが『営業日数』。
営業日数とは、簡単に言えば年間で稼働してもよい日数のこと。
海外に焦点を当ててみると、イギリスが90日、オランダが60日。
これに準じてしまうと、全面解禁といっても運営は困難を極めます。
今後営業日数についての議論は目が離せません!

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