民泊運営希望者のためのAirbnb・Home Away活用ノウハウ

今流行りの民宿等のインバウンドに関する記事を記載していきます。

民泊における納税方法・確定申告

確定申告の期日が近づいてきました。
15日までなのでまだ申告していない人は急ぎましょう!!

さて、今回は民泊事業における納税方法を説明していきます。




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私の勝手な印象ですが、民泊を運営している人でしっかりと納税している人は少なく感じます。なぜなら、この事業Airbnb で運営している人は同社から海外送金をもってお金を得ているので、納税の仕方がわかりづらい、または税法上納税のしようがないと考えている方がほとんどです。
実際この見解は半分正解で、半分間違いです。
冷静に考えれば、実際にこのビジネスを介して所得を得ているわけなので、納税する義務があると考えるのが自然です。

今年はマイナンバー制度が始まる年でもあるので、特に注意する必要があるようです。
確かに現状としては納税しないことによってすぐすぐに脱税の容疑で逮捕されることはないと思います。
しかし、未来永劫納税しなくていいはずがないので早めに手を打っておいた方がよさそうです。

今後納税しないで背負う可能性があるリスクとしては


追徴リスク

現在日本の税法が民泊ビジネスに追いついていないのは事実です。しかし今年度を目途に民泊の法整備は完了すると考えられています。そうなれば当然税法に関しても法改正があるはずです。通常法整備をなされた後の所得に関して課税されるのが自然ですが、過去に遡る可能性もゼロではありません。
なので今の内に確定申告の際に民泊で得た所得も参入させておく必要があるようです。

確定申告の仕方としては特に特別な計上をする必要はなく

Airbnb等から送金された金額 − 家賃 − その他諸経費(WIFI代金、水道光熱費、その他雑費)


になります。



ちなみに副業の定義としては確定申告は、年間の給与以外の利益が20万円を超える場合に必要になります。

結論としては、ほとんどの民泊運営者が申告の義務があるようです。



本気で稼ぐつもりなら、法人設立がお得!?

現在の会社形態としては、株式会社と合同会社の2パターンになります!
株式会社の設立と比較した場合、合同会社の設立の方が簡素かつ設立費用も安いです。
合同会社の設立は込みこみで19万円になります。




法人設立による節税対策


法人は節税対策が個人と比べると非常に講じやすいです。
前職で担当していた法人代理店の多くは家族を社員や役員にしていました。
その理由としては、社員の所得を会社の利益から差し引く事ができるからです。この効果は絶大です。
このように、節税対策はいくらでもあります。

最近サラリーマンが合同会社を設立して副業をするケースが多く見受けられます。
合同会社のデメリットとしては

(1)知名度が低い、信用が低い

あくまで株式会社と比較した際ですが、まだまだ合同会社の認知度は低いです。


(2)肩書がダサい

株式会社の代表の肩書が「代表取締役社長」に対し、合同会社の代表は「代表社員
この辺は見栄になるので、気にならない人にはお勧めです。


民泊運営で得た所得は工夫してでも申告しましょう!!

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