民泊運営希望者のためのAirbnb・Home Away活用ノウハウ

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ヤミ民泊が横行!ヤミ民泊とは?その実態と民泊の適切な運営方法(民泊ビジネスの現状(36))

テレビで度々報道されている『ヤミ民泊』。
この『ヤミ』とは具体的に何を指しているのでしょうか??

(1)ヤミ民泊とは??その定義

広義:ホスト(貸主)が旅館業法において営業許可がない状態でゲスト(宿泊者)を宿泊させることを指します。

⇒現在、国の戦略特区に指定された地域(大阪府の一部・東京都大田区)の民泊に加え、旅館業法の許可を得た民泊以外は全て『ヤミ民泊』となります。

つまり旅館業法の許可がないまま、民泊物件として運用されている物件は全て『ヤミ民泊』、このような物件の運営を行っている民泊事業者はヤミ民泊事業者として脱法行為を行っているとされています。
以上の点から広義としては、『約99%の民泊運営者はヤミ民泊事業者』といえます。


狭義:近隣住民に迷惑行為を顧みず民泊運営を行っているホスト。(テレビで度々取り上げられているものがこれ)マンション管理組合、オーナー、物件管理会社に許可を取らず民泊運営をしているホスト。

⇒この狭義のヤミ民泊運営者も、交流会などに参加している限りでは90%を超えていると思います。
このような方々が多い為、世間での民泊の認識が『民泊は悪』となってしまうわけです。


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(2)ヤミ民泊を避けるためには??


それでは、ヤミ民泊と呼ばれない為にはどうすればいいのでしょうか??
結論から言えば広義の意味では現状ヤミ民泊を避けるのは非常に厳しいのが実態です。
その理由は2つです。

(一)民泊特区地域が少なすぎる

⇒現状法整備ができていない事もあり、現状民泊特区といわれる地域はわずか2つしかありません(大阪府一部と東京都大田区)。しかもこの特区と外国人旅行客の需要が必ずしも一致していません。
民泊稼働率で見ると、1位2位は常に新宿区・渋谷区となっています。

(二)旅館業法の許可

⇒さらに民泊特区の中で、旅館業法の許可を得ている物件は大阪府ではわずか6件しかありません。
通常の旅館業法をマンションの1室で取ろうとすると、ほとんどの物件はその要件を満たしていません。
理由は簡単。
「旅館業法自体が民泊を想定していない」からに他なりません。
そもそも民泊という業界自体がここ数年でできたもの。
それを古くから存在する旅館業法とマッチさせるのは無理があります。
国もそれを理解しており法整備を急いでいますが追いついておらず、現行の法律では民泊は違法行為になってしまうわけです。


・狭義のヤミ民泊は絶対に避けるべき

しかし、運営者の努力次第で狭義の意味でのヤミ民泊は避けることができます。
たとえ広義の意味で民泊が全国で合法化されたとしても、以下の組織の許可は取るべきです。

(一)マンション管理組合の許可
(二)オーナー許可
(三)物件管理会社の許可
(四)近隣住民からの許可

これらの許可を取らなければヤミ民泊と言われても仕方ありません。
特に(四)の近隣住民の許可は細心の注意を払うべきです。
私の場合は何かゲストが問題を起こしたら直接連絡を頂けるように常に近隣の方には挨拶に行き、連絡先を伝えてあります。
(一)(二)に関しては、最近AIRBNBの方も対策を練り始めており、売上の5%~15%を支払うことによりオーナーから許可を得るというサービスを開始しました。

(リンク: http://airstair.jp/friendly-buildings-program/ )


最後に

民泊物件は4万件をすでに越しています。
その一日当たり平均単価が5千円であったとしても、1日に2億円、1年で700億円以上の業界規模になる計算になっています。
さらにその旅行客が観光をしたり買い物をするわけなので日本経済にとっては必ずプラスに作用します。
フランスパリのような民泊が大きな悪影響を及ぼす前に運営者サイドはマナーを守って運営しましょう。


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