民泊運営希望者のためのAirbnb・Home Away活用ノウハウ

今流行りの民宿等のインバウンドに関する記事を記載していきます。

申告ビギナーの為の確定申告(サラリーマン大家向け) 〖白色申告編〗

今年度の確定申告の期日もいよいよ明日に迫りました。
不動産を所有しているサラリーマンの方や自営の方は毎年申告が必要になるので、自分自身である程度申告の仕方を把握しておく必要があります。


確定申告書には2種類あり、給与所得者や公的年金受給者向けのA様式と、特に範囲を定めていないB様式が存在します。





確定申告書A様式
⇒所得が給与所得、公的年金などの雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの場合に利用できます。


確定申告書B様式
⇒個人事業主、不動産で収入を得ている場合はB様式です。変動所得や臨時所得として、平均課税を選択する場合もB様式となります。いわゆる『サラリーマン大家』もB様式を使うことになります。


サラリーマンの場合は、基本的に総務部が確定申告を手伝ってくれるのであまり知識を得る必要がありません。
なので今回は確定申告B様式にターゲットを絞って説明していきます。


白色申告

数年前までは所得合計が300万円を超えない場合、白色申告は記帳を行う義務がなかったので白色申告を選んでいた人が多いはずです。しかし現在はすべての白色申告者は記帳を行わなければならなくなりました。そこで今回は、白色申告者が押さえておきたいポイントについて解説したいと思います。

〖必要書類〗
1.確定申告書B
2.確定申告書に添付する各種控除関係の書類(生命保険、医療保険住宅ローン等)
3.収支内訳書


確定申告書Bと収支内訳書のフォーマットは国税庁からダウンロードできます。これを作成するために帳簿への記帳を行わなければなりません。


〖申告書の記載方法〗

記録することは「家賃収入で得た収入」「必要経費」だけです。

記録にあたっては「取引年月日」、「売上先・仕入先の名前」、「金額」を記載することになります。また経費の場合は、それがどんな経費なのかを記載します。パソコンや携帯電話の通信の料金ならば「通信費」、電車や等の運賃であれば「旅費・交通費」と記載します。

白色申告の場合は、青色申告よりもずっと簡単で、各々取引ごとに記載せずに、その日に取引した合計金額をまとめて記載するという方法で記載することが可能です。記帳にあたって必要なものは、収入と支出を記録する帳簿。文房具屋にいけば、金銭出納帳が売っているので、それを購入して手書きで記載も可能です。また、エクセルでデータ入力して、それをプリントアウトしても問題ありません。


〖領収書の保管は必要か??〗

誤解されてる方も多いかもしれませんが、基本的には領収書は税務署に提出する必要はありません。
ただし税務署から何かしらの指摘があった場合は領収書を提出する場合があります。
結論から言えば、万が一の為保管しておいた方がいいでしょう(私は引越の際に紛失しました(泣))

〖保管期限〗

・法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿):7年
・領収書(請求書、納品書等を含む):5年


まずは自力で作成してみて税務署に提出してみましょう。万が一間違えた場合でも虚偽の記載をしなければやりなおせば全く問題ありません。1回目を3月15日までに提出することが最も重要です。
不動産の減価償却率等の計算は面倒なので購入した不動産会社等に問い合わせてみるのが一番早いと思います。
ちなみに住民票が所在している市の税務署に提出する必要はありませんので、今日明日で主張している人でもまだ間に合います!