民泊運営希望者のためのAirbnb・Home Away活用ノウハウ

今流行りの民宿等のインバウンドに関する記事を記載していきます。

民泊ビジネスの現状と分析(13)(観光庁発表 「民泊サービス」のあり方について まとめ)

H27年11月より7回にわたり具体的な検討を重ねてきたとされる「民泊サービス」のあり方について、観光庁は中間整理を取りまとめて公表しました。



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民泊運営者が注視すべき点

観光庁は資料の中で以下のように述べています。

(1)
「民泊サービス」を反復継続して有償で行う場合、我が国に おいては旅館業法の許可が必要であるが、旅館業法の許可が必要であるにもか かわらず、許可を得ずに実施される違法な「民泊サービス」が広がっており、 それらへの対応も急務である

⇒この文章を見てわかる通り、許可を得ていない民泊(現状だと大田区以外の全区域)に対しての取り締まりを近々強化する模様です。
私達が取れる対策としては「オーナー許可」と「近隣住民からの理解」。この2つをクリアすれば取り締まりが行われたとしても弁解の余地は生まれてくるかと思います。


(2)
平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革 実施計画」において、「インターネットを通じ宿泊者を募集する一般住宅、別荘 等を活用した民泊サービスについては、関係省庁において実態の把握等を行っ た上で、旅館・ホテルとの競争条件を含め、幅広い観点から検討し、結論を得る

⇒一定旅館・ホテル業界の言い分も取り入れらるかと思います。旅館業界の要求は前回の記事に記載した通り過度のものもありますが、一定数順守せざるえない項目は増えてくるかと思います。



検討会の論点

・基本的な視点

(一) 衛生管理面、テロ等悪用防止の観点から、宿泊者の把握を含む管理機能 が確保され、安全性が確保されること。

(二) 地域住民とのトラブル防止、宿泊者とのトラブル防止に留意すべきこと。

(三) 観光立国を推進するため、急増する訪日外国人観光客の宿泊需要や、空きキャパシティの有効活用等地域活性化などの要請に応えること。

⇒上記をまとまると、近隣住民への配慮やテロの未然防止に注意しつつ、民泊を推進していきたいとのこと



検討会が早急に取り組むべき課題としている項目


(一) 民泊サービスの『簡易宿所』としての受け入れ、促進


(二) 家主不在のケース(ホスト不在型)においては、宿泊者の本人確認、緊急時の対応体制など一 定の管理体制を確保することを前提に、旅館業法の許可対象とすべきである。 こうした管理体制が確保されるのであれば、自宅の一部等を活用して少人数の 宿泊客を受け入れる「民泊サービス」を行う場合においては、玄関帳場の設置 を求めている通知の運用を見直し、玄関帳場の設置を要しないこととすべき。


(三) 旅館業法の許可に当たり、関係法令だけでなく、賃貸借契約、管理規約(共同住宅の場合)に反していないことの確認に努めるべきである。


⇒要は、「ホームステイ型」と「ホスト不在型」の両方を国として受け入れる方針であるとのことを示している。しかし、マンション個々の管理規約を順守すべきとの記載もある為、「下調べ」をしなければ、大きな損失を被ることも念頭に入れるべきです。



検討会が中期的に取り組むべき課題としている項目

(一) 「民泊サービス」が適正に行われるよう、一定の規制 を課すことを前提とした上で、例えば、 「一定の要件」を満たす「民泊サービス」 については、規制の程度について、例えば許可ではなく、届出とする等、その 健全な普及が図られる観点から、整理がなされることが必要である


「一定の要件」とは?

・ 家主居住で自宅の一部を貸し出すようなホームステイタイプの「民泊サービス」について、緩和の対象とすべき。

・ ホームステイタイプの民泊のうち、営業日数、宿泊人数、面積規模など が一定以下のものに対象を限定すべき。

・ 家主不在のタイプについては、簡易宿所の許可を取得させるべき。

共同住宅の空き室・空き家等家主不在の「民泊サービス」についても、 管理事業者を介在させ、家主に代わって一定の責務を担わせることにより、 緩和の対象とできないか。
・ 共同住宅については、賃貸マンションと分譲マンションとで分けて考えるべきではないか。

・ 分譲マンションについては、管理組合に確認を求めるべきではないか。


(二) その場合であっても、現行の旅館業法上営業者に義務付けられている宿泊者名簿の備付義務や一定の(最低限の)衛生管理措置は求めるべきでは ないか

(三) これに関連して、無断転貸(オーナー無許可)や管理規約違反などの問題もあることから、「民泊 サービス」の実施に当たり、賃貸借契約、管理規約(共同住宅の場合)に反し ていないことの担保措置について、検討すべきである



総論



上記の発表から見てわかる通り、今後民泊運営者は以下の取り組みをしていくべきです。

(1)分譲マンションの場合は、オーナーからの転貸許可は必須

(2)近隣住民からの理解

(3)マンション管理組合との連携(長期的な目線)

(4)衛生面の管理徹底

これらの条件をクリアできれば、いよいよ民泊ビジネスも特定の「業界」としての地位を築けるものになると考えます!

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